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LPガススタンド補助制度

LPガススタンド補助制度について 補助金交付の流れ 資料等ダウンロード 事業報告
LPガススタンド補助制度について

※申請書類の様式が一部変更となりました。

LPガススタンド補助制度について

平成23年度  LPガス自動車用燃料供給施設導入促進補助事業

補助事業の概要

LPガス自動車用燃料供給施設(以下「LPガススタンド」という)の設置、増設及び改造費の一部を助成します。
ただし、専らタクシーへの供給する場合は対象外となります。

申請から補助金交付までの流れについて

※交付までの詳しい流れについてはこちらでご確認ください。

申請から補助金交付までの流れ


申請等

(1) 申請者の資格等
LPガススタンドの設置、増設及び改造を行う方。
ただし、業務方法書に規定する懲罰等に該当する方は申請できません。
(2) 申請の受付期間
  平成23年5月6日 〜 平成23年6月15日
  平成23年7月1日 〜 平成23年8月15日
  平成23年9月1日 〜 平成23年10月15日
※募集は上記の受付期間で行います。予算枠を超えた場合は、第2期の募集は実施しません。
※第4期以降は、予算残高がある限り奇数月に募集します。
※最終募集期で申請額が予算残高を超えた場合、按分することもあります。

 

申請書等に記載された個人情報は、本補助事業および付帯する事業の遂行に限定して使用します。

 


補助対象経費

(1)営業用LPガススタンド 空白地域や充てん所等で、下記の要領に適合していること。
(2)自家用LPガススタンド 充てん所や教習所等で、自社保有のLPガス自動車に供給する場合です。
(3)増設の場合 ディスペンサーからなる系統一式の追加工事。
(4)改造の場合 設置形態の変更であって、貯槽、出荷用ポンプ及びディスペンサー等のいずれかを含む工事(貯槽能力又は処理能力の向上を伴うものに限る。)

補助対象経費

LPガススタンドの内訳
受電設備、配管設備、防・消火設備、検知警報設備、ディスペンサー、圧縮機、
充てん用ポンプ、保安電力設備、計装・制御装置、障壁、警戒標、キャノピー、標識、
タンク及び付属設備、電気設備、充てん管理システム
※ただし、消費税及び地方消費税相当額は含みません。

補助金交付額及び限度額

LPガススタンドの設置に要する費用の2分の1(限度額3,000万円)
設備設置に要する費用の2分の1と限度額のいずれか低い方の額が交付額となります。

申請の条件

(1) 申請前に工事着工がなされていないこと。
協会の交付決定を受けるまでは申請者の自己責任において事業を進めることとなります。その間、受理通知票により工事着工を進めることができます。
補助対象事業に係る売買、請負等の契約に関し、一般の競争に付してください。また、補助事業者としての順守事項、補助事業における利益等の排除を遵守してください。
一般の競争とは? 補助事業における利益等排除とは?
(2) 補助事業である当該充てん設備の設置及びその代金の支払いが完了し、平成23年2月末日までに実績報告書が提出できること。

申請時の提出書類


申請書の審査要件

<新設の場合>
      1.営業用
  タクシー以外の車両への燃料供給設備であること
審査要領に適合していること
a.当該施設の設置計画が確実なこと
b.当該施設の利用が促進されること
c.空白地域(他スタンドが近接にない)であること
d.その他
      2.自家用
タクシー以外の車両への燃料供給設備であること
審査要領に適合していること
a当該施設の設置計画が確実なこと
b.当該施設の利用が促進されること
c.その他
<増設の場合>
既設施設が運営開始後1年以上を経過していること
タクシー以外の車両への燃料供給であること
増設後の燃料供給量が増加されること
既設燃料設備と同一敷地内であること
<改造の場合>
既設施設が運営開始後1年以上を経過していること
タクシー以外の車両への燃料供給であること
既設燃料設備と同一敷地内であること
改造を必要とする合理的理由があること
詳しくは、「LPガススタンド補助金申請の手引き」を参照ください。
≪留意点≫
営業用は空白地域への設置であること。
審査要件多数の場合、営業用、自家用の区分により優先順位を設定して諾否を決めることもあります。

補助事業者としての順守事項

(1) 補助事業者は、諸報告、設備の管理・運営、会計帳簿・書類の整理保存等を「業務方法書(PDF)」 「業務細則(PDF)」の規定に従って実施していただきます。特に、補助金により取得した設備(財産)については、補助金交付の目的に従い管理運営し、協会の承認を受けないで規定の財産処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供するなど処分することはできません。なお、協会の承認に際して補助金の返還を求める場合があります。
(2) 補助事業者は、標識を当該充てん施設の見やすい場所に掲げなければなりません。
(3) 補助事業者は、設置後の実績報告書に基づいて、協会が行う確定検査時に、以下の書類を整備しておく必要があります。
当該充てん設備設置工事に関する「仕様書、設計書」、「予定価格の書類」、「指名競争入札業者一覧表」、「入札結果の書類」、「見積書」、「履行完了確認の検査調書」等及びこれらに関する社内稟議書類
工事請負契約書
官庁関係の完成検査証
納品書、請求書、領収書
設計図書、工事状況写真、完成図書

問合せ先

  日本LPガス協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1−14−1 琴平ビル4階
電話 03(3503)5741 FAX 03(3580)7776
・ 申請ご希望の方はご相談ください。